京都地方裁判所 昭和46年(ワ)1368号 判決 1976年4月22日
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金一、二九三万四、〇八〇円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 原告の請求原因
1 訴外川﨑電機株式会社(以下、川﨑電機という)は、被告との間で、継続的倉庫寄託契約を締結していたが、昭和四六年八月二七日現在において、次のとおりの数量の食用乾燥ネギフレークを寄託し、同ネギを所有していた。
(一) 一箱 八キログラム入 三、六四六箱 計二九、一六八キログラム
(二) 一箱一〇キログラム入 八七三箱 計 八、七三〇キログラム
(三) 一箱一五キログラム入 一九箱 計 二八五キログラム
(四) 一箱一八キログラム入 三四〇箱 計 六、一二〇キログラム
合計 四四、三〇三キログラム
2 原告は、昭和四六年八月二七日、川崎電機に対し金一、四〇〇万円を弁済期昭和四七年一月一〇日の約で貸付け、その際、右債権の担保として、川崎電機より右寄託中のネギフレークの内二八トン(一箱八キログラム入三、五〇〇箱)(以下、本件ネギという)の譲渡をうけ、その所有権を取得した。
3 川崎電機は、同日被告に対し、本件ネギを原告のために占有保管すべき旨命じ、原告はこれを承諾し、被告も同日、本件ネギを爾後原告のために占有保管する旨の意思を表示した。
4 その後、被告は、原告に対し本件ネギのうち四トン四八キログラムを出庫引渡し、残部二三トン九五二キログラム(二、九九四箱)を原告のために保管中のところ、昭和四六年九月二八日頃、原告に無断で訴外揖斐電化成株式会社(以下、揖斐電化成という)に引渡し、原告の右ネギの所有権を侵害した。
5 昭和四六年九月頃の乾燥ネギの価格は、少くとも一キログラム当り金五四〇円を下らない。
6 よつて、原告は被告に対し、不法行為に基く損害賠償として金一、二九三万四、〇八〇円の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因第1項の事実は認める。
2 同第2項のうち、原告がその主張のとおり川崎電機に対し金員を貸付けたことは認めるが、その余の事実は否認する。右貸金の担保は、訴外淡路化工株式会社振出の約束手形(合計金額一、四七六万八、〇〇〇円)である。
3 同第3ないし第5項の各事実は否認する。
第三 証 拠(省略)